訪問型生活支援サービス利用規約、特約条項追加のお知らせ

平素より訪問型生活支援サービスをご利用いただきましてありがとうございます。

この度、車両運転に係る役務の提供に関連して、2022年12月26日(月)付にて利用規約に「車両運転業務に関する特約」条項を追加いたしましたので、お知らせいたします。

今後ともシニアライフパートナーズ成城を何卒よろしくお願い申し上げます。

摘要
附則(車両運転業務に関する特約)1.当社は、次に掲げるお客様が所有する車両の運転に限り役務(以下「本役務」という。)を提供します。
  (1)自家用普通乗用車
  (2)自家用小型乗用車
  (3)自家用軽四輪乗用車
2.本役務を提供するにあたりお客様は、善良なる車両所有者として車両の整備点検、法定検査の適切な実施をはじめ、自賠責保険並びに任意保険の加入等による、事故時の損害及び賠償に備える義務を有するものとし、車両運行における一切の責任を負うものとします。
3.当社及び運転者は安全を第一に万全を期して本役務を提供するよう努力しますが、事故その他いかなる事由においても車両運行によって生じた損害・賠償等の責任を負いません。
4.当社は本条第2項に掲げるお客様の義務履行に不備または当社が不適切であると判断した場合、本役務の提供をお断りする場合があります。
5.本役務の提供にあたり、道路交通法その他関係法令に違反するお客様からの運転指示はお受けしません。
追加