訪問型生活支援サービス利用規約、一部改訂のお知らせ
平素より訪問型生活支援サービスをご利用いただきましてありがとうございます。
この度、一部サービス内容の拡充(オプションサービス廃止含む)及び、請求書ならびに領収書の取扱い、キャンセル通知方法の周知に関連して2022年12月20日(火)付にて利用規約の一部を改定いたします。改定後の内容は、下記よりご確認いただけます。
今後ともシニアライフパートナーズ成城を何卒よろしくお願い申し上げます。
摘要 | 新 | 旧 |
総則(本サービスの提供エリア) | 本サービスの提供エリアは東京都世田谷区及び調布市、狛江市の一部地域に限定するものとします。 | 本サービスの提供エリアは東京都世田谷区成城またはその近隣に限定するものとします。エリア外でのサービス提供はサービス品質向上・維持の観点から実施しておりません。 |
第1条 第6項 | 6.当社は本条に定めるプランの他、別途見積りにて役務を提供する場合があります。 | 追加 |
第7条 第2項 | 削除 | 2.当社が別途定めるオプションを申し込まれたお客さまは、サービス利用料金に加えて、当社が別途定める料金表記載の各オプション料金をお支払いいただきます。 |
第8条 第7項 | 7.口座振替及び口座振込における領収書の取扱いは、通帳記帳及び同等の効力を有する電子帳票または振込明細書等の確認をもって領収書の発行に代えるものとします。 | 追加 |
第9条 第1項 | 1.お客様のご都合によるキャンセルにつきましては、作業実施日の2営業日前18時までに次項の方法にてご連絡いただければ、キャンセル料はいただきません。ただし、1営業日前または当日のキャンセルに関しましては、下記の通りキャンセル料を申し受けます。ただし、同一のお客様が一月にキャンセル出来る回数は3回(3日相当分)を限度とし、これ以降のキャンセルはプランの如何によらずサービス料金の全額をお支払いいただきます。 | 1.お客様のご都合によるキャンセルにつきましては、作業実施日の2営業日前18時までにご連絡いただければ、キャンセル料はいただきません。1営業日前、当日のキャンセルに関しましては、下記の通りキャンセル料を申し受けます。ただし、同一のお客様が一月にキャンセル出来る回数は3回(3日相当分)を限度とし、これ以降のキャンセルはプランの如何によらずサービス料金の全額をお支払いいただきます。 |
第9条 第2項 | 2.お客様が行うキャンセルの連絡は、当社が指定するアドレス宛への電子メール及び当社公式LINEにおけるチャット機能の利用、または所定のキャンセル通知書の提出にて当社に通知するものとします。 | 挿入追加(2~7項→3~8項繰下げ) |